確かに一度交付したのであれば、再交付する義務は会社にはありません。しかし、現段階では確かに渡した、という証拠がないのだと思います。 交付した際に、確かに受け取ったというサインをもらうべきでしたね。
たぶんなにかの争いに使うのだと思います。不当解雇による損害賠償請求などでしょうかね。 個人には保管義務がないので無くした、会社には保管義務があるから会社に、とかでしょうね。 渡さなくても全然いいですが、仮に法的に争ってきたら弁護士会照会とか裁判所指示などで出せって言われそうなので、どにみち渡すことにはなろうかと思います。
以前に渡してあるなら 辞めた社員ですし 何回言われようと渡す必要は有りません。
弁護士かませた斡旋準備してるんじゃないですか?双方のサインがある契約書のコピーなんて何度渡しても別に問題ないはずです。うるさいとか言ってる時点で後ろめたいところがあるでしょうか。あるならばそう言う言動を改めてしっかりと向き合って下さい。
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