解決済み
質問です。働いてる会社の給与の事です。基本給と固定残業代で日給月給制で所定労働日数超えた日数分の日給がもらえない。超えた日数分は、一か月の残業時間に足されただけです。固定残業代を上回る残業時間分は支給されるとなってますが、まず超える事はありません。ありえますか?もともとただの日給月給制でしたが最近色々あって労働契約を変えたばかりです。
50閲覧
基本給15万円といった月額固定給制ではなく日額1万円のような日給制での月払い制ですね? 最低でも1日の所定労働時間を働いているとすれば、給料は労働日数×日額ですから計算は簡単です。 固定残業代が別途支給され、所定外労働時間およびあらかじめ定めた月労働日数を超えた時間分の給料を固定残業代で充当するのならそれでも構いません。 ただし固定残業代では足りない場合はその分が別途支払われる必要がありますし、それが支払われていないなら給料の一部不払いです。 給料の一部不払いがあるなら会社に請求なさってください。 勤務先が支払いを拒絶するようなら労働局へ相談するといいです。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る