教えて!しごとの先生
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掛け持ちアルバイトに関して GWぐらいに¥60,000程稼いで、 すぐに辞めてしまったバイトがあります。 …

掛け持ちアルバイトに関して GWぐらいに¥60,000程稼いで、 すぐに辞めてしまったバイトがあります。 現在、辞める前からやっているバイト1本でやっているのですが、市?自治体?の関係で両親から ¥1,000,000未満にしろということで¥999,999を目指しているのですが、 GWにやっていたバイトをA 現在の続けているバイトをBとして、 年収の壁や年末調整は、Bだけの年収で¥999,999いっていいのでしょうか? (この場合、B¥999,999+A60,000) それともA+B年収で¥999,999に収めないといけないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養控除の対象から外れないためでしたら A+Bで103万円までです 999,999円と言われているのは安全性を見込んで 言われているのだと思います

  • 年収の壁や年末調整は、Bだけの年収で¥999,999いっていいのでしょうか? (この場合、B¥999,999+A60,000) >親御さんが 100万円以下にしろ、という理由は 所得税 住民税が課税されない金額に抑えるように。という 意味です。 両勤務先の年間お給料支給額の合計(A+B)で 計算します。

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  • 当然所得なので、両方合算します

  • 後者だと思われます。 源泉徴収票の収入金額をを合算して計上します。

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