解決済み
有給の付与について 育休を含みながら5年間働いていたものです。 交通事故により、3ヶ月休業をしておりました。その後は週5で8時間勤務をしております。この場合有給は付与されますか?
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産休育休は勤務したものと見なされますが、事故による休業は勤務日数にカウントされません。3か月だと年間の2割5分ですから、出勤率8割に達しないため、次回の付与はありません。
なるほど:1
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