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就労継続支援a型事業所で雇用契約を受けている利用者の場合、就業規則上は契約更新の1ヶ月前までに退職届を出すか内容証明で退職届を送付すれば退職できますか?退職拒否された場合は労基に言えば良い感じですか?
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どこで働いていても、民法では14日以上前に、退職の意思を伝えたら良いのですよ。就業規則に、1ヶ月前とか、書いてあっても、効力はないです。 でも、辞めたいと言えば辞められますよ。雇用契約がありめすが、書面でなくても福祉サービスですから、辞めたいと言えば辞められます。 退職拒否されたら、市役所の福祉課に相談してみましょう。 あなたの考えている通りで、大丈夫です。
なるほど:1
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