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給与振り込みを、(手数料が安い)会社のメインバンクに限定することは違法ではないけど、指定の銀行以外にしたから振込手数料を…

給与振り込みを、(手数料が安い)会社のメインバンクに限定することは違法ではないけど、指定の銀行以外にしたから振込手数料を差し引くのは違法なんですよね?ハロワに通報していいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    直ちに違法だとは言えないですよね 労働基準法ではね 「労働の対価は通貨で支払いなさい」 これが条文なんです ですから そもそもから振込支払は通貨では無いので ここで本来振込支払する時点で労働者の代表と協議がなければならないんですよね その時の協議事項がまずはどうなっているのか からスタートしないとならない問題です 以前にその会社では 通貨以外の支払を行う場合(今回は銀行振込ですけれど) 労働者の代表者と振込手数料をどちらが負担するのか取決めがなされていた場合には 事前合意があった訳ですから 違法とはならないものです 勘違いされている方が大変多いのですけれど 給料を銀行振込する時点で 労働基準法条文に抵触している訳ですから 必ず労使協議が 先にあったハズです 労働基準法では 一人一人と取決めする必要は無くて 労働者の代表と協議したら良いことになっていますから

    なるほど:1

  • 完全に違法であるとは言い切れません。専門家(社労士や弁護士)でも意見が別れています。 確かに労働基準法では給与の全額払いが原則となっていますが、振込手数料を引いてはいけないとは記載されていません。なのでこの問題は労働契約法が関わってくるのではないかと思います。 労働契約を締結する際に「指定された銀行以外は手数料を引きますよ」という条文があってそれを社員が同意した上で契約を締結していれば労働基準方においては違法とはならないのではないでしょうか。ただそのような条文がなければ勝手に手数料を引くことは労働契約法に違反することになるのではないかと考えます。 社労士や弁護士に相談するべきでしょう。

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    なるほど:1

  • 回答としては違法です というのは、給与は全額払いの法則があり それに則って処理しなければならないので 違法です これはハロワではなく、労基案件かと思いますよ

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