回答終了
Amazonの配達員に対して労災認定が認められました。今後、この種の個人事業者がAmazon等との雇用契約が可能になれば、応じる個人事業者は多いでしょうか。雇用契約を結べば労働時間等が雇用主から拘束されて自由な就労を選択できないのではないでしょうか。
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今回の労災認定は「働き方が指揮命令下にあったので、労働者と同じ」と言う理由での認定であって「契約を見直して社員にせよ」というものではないので、契約や働き方にはなにも影響がないと思います。 業務委託の個人事業主でも、場合にっては労災対象になりますよ、という事例になっただけですね。
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