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看護師の免許申請について 看護学生です。 窃盗罪(万引きをしてしまいました)で罰金20万円の刑に処されました。罰金は払い…

看護師の免許申請について 看護学生です。 窃盗罪(万引きをしてしまいました)で罰金20万円の刑に処されました。罰金は払いました。来年の2月に看護師国家試験を受けるのですが、看護師の欠格事由には「罰金刑20万円以上に処された者」があります。 欠格事由に当てはまってしまうと思うのですが、どうしたらよいのでしょうか

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回答(1件)

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    結論から言うと看護師免許を規定する 保健師助産師看護師法第9条には「免許を与えないことがある」 と規定されているので確実に免許がとれないわけではありません。 ただ何もない人に比べると審査が厳しくなるので免許交付に 時間がかかる、という話です。手続きとしては通常だと国試に合格 した後 ・看護師免許申請書+9000円分の収入印紙 ・診断書 ・本籍地記載の住民票 が必要になりますが罰金刑に処せられた場合は これに加えて罰金刑が確定した判決謄本、罰金を検察に 支払った領収書、履歴書、反省文といった書類も必要になります。 詳細については保健所に確認してください。 そして厚労省としてはこれらの書類を揃えても個別審査のため 確実に免許が取れる保証はない、という回答しか得られません。 なので申請した後は待つしかありません。 ただ心配なのはあなたが万引きをしたとして、もしそれが 常習化していたら看護師免許が取れたとしてもすぐに再犯してしまい 免許取消となってしまう可能性です。今後絶対に万引きもそうですが 法に触れることをしないと行動で示さなければいけません。 クレプトマニアといって、万引きが病的にやめられない人も います。もし万引きが病的になってしまっているならば 一度依存症を専門とする精神科受診をお勧めします。 もう一つ方法があるとすれば、罰金を支払った日から 5年間何も犯罪をせず経過した後に看護師免許を申請するやり方です。 刑の消滅といって罰金を払った後、5年経過するとその刑を受けた こと自体が記録から消えます。その場合申請書には罰金刑に処せられた ものは「無」に丸が打てます。

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