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社員旅行の件で質問です。 今回、私の会社では創立記念も兼ねて土日を使い社員旅行を行うことになりました。 この場合、土…

社員旅行の件で質問です。 今回、私の会社では創立記念も兼ねて土日を使い社員旅行を行うことになりました。 この場合、土・日休みの人は休日出勤として、賃金は支払われるのでしょうか? 補足職人は土曜出勤・日曜休み(旅行を欠席した場合、土曜日は出勤して通常業務を行う)、事務員は土日休みです。 また、従業員の1人が社長に欠席したい旨を伝えたところ、「なぜ欠席するんだ、会社行事だぞ」とご立腹だったそうです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不参加の者を欠勤と扱わないなどのように厳密な意味で強制参加となっていない場合には、それへの参加時間は労働時間とはみなされません。 そのため、賃金は発生しません。

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