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それ、おかしいですね。遡ってなんて有り得ませんよ。 雇用側から契約の解除を申し入れる場合は、30日前に言うか、その日数が無いなら30日間の給与を支給しなきゃいけないんですよ。 それ、支給するよ、って言う話しはありましたか?その話が無ければ即日は違法ですし、それでも遡りは出来ません。拒否なさって下さい。 しかも、解雇なら退職届は要りません。解雇なのに、自己都合退職に持ち込もうとしてますよ、完全に。退職届って、自己都合の時にだけ書くものですからね。それだけ、解雇の理由が弱いんでしょうね。労基などに駆け込まれると解雇権の濫用として会社が処罰されるって事を知ってるって白状してるようなものです。 付き合う必要はサラサラ有りません。悪質極まりないです。 なので、ここでのご質問文のまま、本当に管轄の労基にご相談なさる事をお勧めします。電話で構いませんからね。 地位保全(解雇の撤回)を求めても良いし、解雇を受け容れる場合でも、解雇(会社都合)なら失業保険も待期期間ナシに受給できるし、国保に加入する 場合は最大7割の保険料の減免も有りますよ。 黙って言いなりになる必要は毛頭ないと思いますよ。
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