解決済み
急ぎの解答をよろしくお願いします。 私は育児休業中に昨年からの不況による退職勧奨を受け、今月末で退職する運びとなりました。はじめは退職金もなしで今すぐ辞めてと言われ、その代わりに会社都合にするからという一方的な話でした。しかし、交渉の結果、とりあえず、子供が1歳になる前日まで育児休業を取ることができ、特別退職金として約30万円出るという合意書を交わしました。そして、期限が迫り、先日、会社より連絡が入り、退職届を提出して欲しいと言われました。それを受けて、再度、合意書の内容を読み返していると、重大なことに気づきました。 合意書の内容の中に「乙(会社)に対して清算事項を規定した退職届を提出する」と書いてありました。この場合、具体的な内容の記載はないですが、会社の提示してきた内容で退職届を書かないといけないのか?という疑問が出てきました…そこで、会社は先日、このような内容で退職届を書くように指示をしてきました。「貴社の会社都合による退職の勧奨に基づき,本日付にて貴社を退職いたしたく存じますので,その旨お届けいたします。 また,下記のほか,貴社に対する何らの請求権も有しないことを確認します。」私が合意書を交わすときに確認を怠ってしまいました。長くなりましたが、この場合、私は会社の指定してきたこの文面で退職届を提出しなければ、ならないのでしょうか。このような文章を書いてしまうと、もしも他に請求できることが発覚したときに、請求権を失うことになります。法律に詳しい方、教えて下さい。 できれば、大阪か兵庫でこのような内容に詳しい弁護士事務所を教えて頂けると助かります。毎日、気になってまともに寝ることもできません。よろしくお願いします。
【合意書の内容】 ・退職勧奨に基づき、会社都合により7月末をもって退職する ・7月末以前に私を退職することをさせない ・退職届は清算事項を規定した会社所定のものを提出 ・退職届の理由は退職勧奨を受けたためとする ・退職届提出後、数日以内に特別退職金を支払う 弁護士にまず相談をしてみて、争って勝てる見込みがあるなら依頼するつもりで質問しました。
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>できれば、大阪か兵庫でこのような内容に詳しい弁護士事務所を教えて頂けると助かります。 疑問点が多すぎて回答は難しいです。 本当にここで聞きたいなら、合意書の文を書いてください。(無理だとは思いますが) 弁護士に依頼すると30万じゃすまないですよ? まず、労基署に相談した方が良いと思いますが・・・ === 補足後 >清算事項を規定した会社所定のものを これがわからないので回答は難しいですね・・・ >弁護士にまず相談をしてみて、争って勝てる見込みがあるなら依頼するつもりで質問しました。 弁護士に質問だけなら5千円位ですから、問題は無いとは思いますが、結構高くなりますよ。 まだ時間が有るのですから、最初に労基署に相談した方が良いと思いますが・・・ お役て立てずにすみません・・・
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