「退職願」は、その名の通り、「退職させてください。お願いします」という文章です。 会社側は、これを受理するか、受理せずに引き留めるかを決めますし、 まだ受理していない時点では、こちらとしても、撤回することも可能です。 理事長がそうした態度を取っているのであれば、仮に退職願をあちらが受け取ったとしても、却下して終わりです。 もう退職が決まっているなら、「退職届」を出しましょう。 これは出した時点で撤回不可能ですが、会社に到達した時点で退職が決まります。 ネットなどに「退職届 書き方」がありますから、その通りに書いて、 郵便局から「内容証明」で送りましょう。 添え状も、ネットに乗っているテンプレート通りでOKです。 付け加えるのであれば、「退職にあたって今後の流れを教えてください。」くらいに書けばOKですよ。
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