教えて!しごとの先生
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個人事業主です。 現在従業員を3名雇用しており、任意適用で社会保険も加入しております 法人化を検討しておりますが、

個人事業主です。 現在従業員を3名雇用しており、任意適用で社会保険も加入しております 法人化を検討しておりますが、①個人事業主との間で結ばれた雇用契約書の解除をして、新たに法人と雇用契約を結ぶ必要があると思いますが、その解除の方法はどのようにやるのでしょうか ②労災保険、雇用保険、任意適用事業所関連(健康保険と厚生年金)、36協定の法人への切り替えはどのようにやるのでしょうか ご教授いただけるとありがたいです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    経営者は同じでの法人成ということでよろしいでしょうか。 1)厳密には経営者個人と法人では他人ですので、民法625条1項により雇用契約を法人にゆずることを申し入れ、労働者の承諾があればいいことになっています。労働条件が前後で変更なければ、そこは簡単にいつから個人から法人化することを伝え労働者から特段異議がなければそれでよいでしょう。 2)今はどうかしれない昔の情報ですが、各役所は単に名称変更の手続きで受け付けてます。加入したときの適用書類をもって、あらかじめ各窓口をお尋ねください(協会けんぽ分は年金事務所で)。必要書類は法人化した登記簿謄本程度で済むと思います。 36協定については、これも前もって労基署にお尋ねください。

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