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先日仕事を退職しました。 入社時に通帳などのコピーもしたのにも関わらず 退職後の給与の事を聞くと 給料は手…

先日仕事を退職しました。 入社時に通帳などのコピーもしたのにも関わらず 退職後の給与の事を聞くと 給料は手渡しします。制服のクリーニング代を用意して持ってきてもらえれば給料渡しますと言われました。 クリーニング代を用意しないと給料払わないって法律的に良いんでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【私見が混じった回答となります】 ❶クリーニング代を用意しないと給料払わないって法律的に良いんでしょうか。 違法行為となります 労働基準法では、給与は満額払う必要があると定められています だから、給与はもらう【契約があれば】別途クリーニング代は払うということになります もちろん天引きも原則違法です ❷【持論ですが】あなたは給与振り込みをするという契約が企業となされています。労基法では給与は通貨(現金)で払うという規定があります ただし、企業側と労働者代表との協定、並びにあなたの承諾によって(給振口座の指定をあなたは通帳コピーを提出していますから)給振を行っています 今回退職だからという理由(またはクリーニング代を徴収するために)でこの協定をないがしろにすることはできません 給振協定で、退職時だけ現金払いですよっていう項目があれば別ですが。 だから、クリーニング代を担保とした今回の行為は違法と解釈します

    ID非公開さん

  • 簡単に言えば法律よりも会社の規則次第です。 退職時は給料を手渡しにすると会社で定められているなら、今まで振り込みであっても関係ありません。 この場合は基本的には取りに行くことになります。 クリーニング代に関しては、 制服が会社として貸付扱いにしているなら、制服は会社の所有物になるので 返却時にはクリーニングした上で返すのが基本です。 してない場合は費用を請求される事はあります。 クリーニング代を払わないと 給料を支払わないというのは、 言い方として脅しになり問題ですが、 会社の規則として制服の現状回帰ルールがあるなら、どちらにせよクリーニング代は支払うしかないです。

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  • よく聞くパターンですね。手渡しは違法ではなく合法です。クリーニング代との引き換えは違法の可能性が高いです。最寄りの弁護士に相談してみてください。そこまでする価値があるかはわかりませんが。

    1人が参考になると回答しました

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