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労働組合の長に公約を掲げて立候補し当選したら公約通りのことをしてもいいのでしょうか?例えば上部組織への上納金や共済関係のしがらみなどを排除しようとして 「私が長になったら上部組織及び全労済関連との関係を断絶します!」 と公約を掲げて長に立候補し、例えば対抗候補者がおらずに無投票で長になったりした場合には、公約に掲げたものを実行に移してもいいのでしょうか?
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労働組合の規約は過半数の賛成がなければ改訂できません。 また、組合の代表者は規約に違反した行為を許されていません。 これは労働組合法で決まっていますので、それに違反すれば労働組合としての資格を失います。 ですので、あなたがどういう形で当選しようと、改めて組合員の無記名投票での過半数取得が必要です。
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