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労働組合の長に公約を掲げて立候補し当選したら公約通りのことをしてもいいのでしょうか?

労働組合の長に公約を掲げて立候補し当選したら公約通りのことをしてもいいのでしょうか?例えば上部組織への上納金や共済関係のしがらみなどを排除しようとして 「私が長になったら上部組織及び全労済関連との関係を断絶します!」 と公約を掲げて長に立候補し、例えば対抗候補者がおらずに無投票で長になったりした場合には、公約に掲げたものを実行に移してもいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • 労働組合の規約は過半数の賛成がなければ改訂できません。 また、組合の代表者は規約に違反した行為を許されていません。 これは労働組合法で決まっていますので、それに違反すれば労働組合としての資格を失います。 ですので、あなたがどういう形で当選しようと、改めて組合員の無記名投票での過半数取得が必要です。

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  • 組合にもよるんだろうけど、 自分の会社の場合で言えば、 執行委員長になったとしても、 個人の判断だけで大きい事は何も出来ません。 変更したい事があるならまず 執行委員を集めて会議をやり、 説明をして何度も話し合った上で 採決を取っての判断になります。 そこで反対が多ければ 執行委員委員長の案でも否決されます。 公約通りやろうとするのは自由ですが、まずは周りを固めてからやらないと、振り向いたら誰もついてきてないってなりますから注意してください。

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  • 突っ走って 振り返ったら誰も付いて来てない……て あるあるですね 空気は読まないと自殺行為ですよ

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