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年収の壁(扶養)について。 元々130万円ギリギリで働いています。 4月に休んでいる人の代わりにパートに入ったことで…

年収の壁(扶養)について。 元々130万円ギリギリで働いています。 4月に休んでいる人の代わりにパートに入ったことでその月は108333円を超えてしましました。そしたら、今後、一度でも130万円を超えたら4月に遡って、扶養から外すと主人の会社から言われました。 10月から最低賃金も上がるし、また急にパートに入ることもあるかもしれないので、扶養のままいるのはあきらめると9月上旬に伝え、10/1で取り消す方向で話はすすんでいます。。 そしたら、岸田総理が2回まで130万円を超えても大丈夫と言い始めました。 しかし、扶養取消の話は進んでいます。 主人の会社から何か言ってきてくれないかなと期待していますが、何もありません。 最低賃金が上がる場合は2回まで例外措置は使えないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    多分緩い、協会け○ぽでなく、健康保険組合での被扶養者カト思います。 雇用主が一時的な収入増だと証明し、健康保険組合などが個別に判断…と なりますので、どの様になるかは、健保次第です。 健保側も手探り状態なので、何も言ってこないのでは無く、 何も言えない状況だと思います。 協会け○ぽなら、ストップがかかるカモしれませんが、 健保組合だと本当にどうなるかわかりません。 質問者様が、何もアクションを起こさないとそのまま、手続きの可能性も あるカモしれませんので、逆に質問者様から健保側に 「本当に脱退しなくてはいけませんか?」等のお尋ね(プレッシャー)が可能で あればしてみて下さい。

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