フルタイムってことは週40時間って事ですよね? お勤め先が101人以上なら、次の4要件「全て」に該当する事で社保の加入対象者となります。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込み。 2.月収88,000円超。 3.週20時間超の勤務。 4.学生では無い事。 です。 フルタイムなら3.は該当でしょうし、2.も該当なさるのでは? そして仮に100人以下だとしても、2.が108,334円に、3.が週30時間に変るだけなので、貴方が該当者なのに変わりは無いのでは? いずれにせよ、2.と3.は連続して2ヶ月該当した時点で加入対象者になるんですよ。つまり、貴方の雇用者には貴方を加入させる義務が生じるんです。 4月からなら4・5月の2ヶ月経過後、つまり6月から加入してなければ、それは会社が違反してる事になりますよ。 人事部や経理部などの管理部門に強く申し入れるか、社保事務所に確認電話をお入れになると良いですよ。
>4月よりフルタイムパート勤務をしていますが、 >まだ健康保険証は扶養家族として以前のままです。 勤務先が触法行為をしています。 多くの場合、4月に遡って社保加入です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る