解決済み
残業手当について質問します。1か月60時間超の時間外労働の算定(50%)には、法定休日に行った労働時間は算定に含 まれませんが、例えば単月だけの条件で36協定の特別条項限度時間の100時間未満に抑えるとして、残りの40時間未満(深夜労働はさせない)を法定休日に働かせて(35%)に割り増し率を抑えた働かせ方をしたほうが残業時間は同じでも賃金の支払いは少なくて済むということでしょうか?
49閲覧
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る