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試用期間中のお給料...

試用期間中のお給料...試用期間中のお給料について疑問点があるので 質問させてください。 試用期間で、計28日働き、退職します。 (〆の関係で、前月分10日、後月分18日) 前月分では、 パート代、交通費、付加給が支給され、引かれたものは何もありません。 後月分では、 パート代、付加給が支給され、引かれたものは所得税です。 ここで、疑問なのですが、 1◆給料明細に、パート代とあるのに、 自分が働いた時間数、また、時給を教えてもらえない。 ※面接時、聞いていた月給より3万も少ない... 2◆前月では交通費が支給され、 前月よりも多く出勤している後月では交通費が0円。 (理由は、自転車だから0円だそう。ただし、雨の日はバス利用) 3◆パート扱いなのに所得税が取られる。 年末調整(?)などで、戻ってくる?と思ったのですが、 契約書を交わしていないので、疑わしい... 4◆『付加給』 毎月定額、『付加給』として支給されるのですが、 実際、これは従業員のレクなどの『積立金』という形で徴収されます。 ですが、辞めるとわかっている人に、支給し、徴収される必要はあるのか? また、これの返還は可能かどうか... 法律について、詳しい方に、 コレは当たり前、コレはおかしい法律違反!と、 教えていただけたらと思います。 また、『所得税』『試用期間』の法律などについて、 わかりやすいHP等ご存知でしたら教えてください。 (検索しても、なかなかわかりやすいのがヒットしなかったので、 お願い致します。) こういった質問を、役所に相談する場合、 どういったところへ行けばよいかも教えていただければ幸いです...

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    役所であれば労働基準監督署に相談するのが良いです。 ・労働基準法109条の定めるところにより、会社は、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当その他の金額等を「賃金台帳」を作成して記載し、その台帳は、少なくとも3年間は保存しなければならない。となっています。これが法定3帳簿と呼ばれるものなのですが、給与明細に関する記述がありません。同時に給与明細の発行・支給の義務がありません。なので不透明な給与明細は不親切ですが違法ではありません。 ・給与が面接時の説明を下回るのは違法です。「給与の全額払い」は大原則ですね。時給に関しては明示されていたはずです。勤務時間もおおよそ検討がつくはずです。なので3万円安いというのが、あなたの勤務時間が標準モデルよりも3万割る時給相当分だけ短かったのか、試用期間中の減額においてそうなったのかは分かりません。「時給を教えてもらえない」とありましたが、就業時に確認されていないのですか?もしそうだとしたら、周りの人(同時入社の試用期間であっても)がいくらもらってるかと関係なく「言い値」になってしまっても泣き寝入りするかないかもしれません。 ・パート(アルバイト)であっても所得税は発生し、源泉徴収されます。これが扶養控除内であった場合には還付されます。 ・交通費は契約時に支給されることになっていたのであれば実費が支給されます。徒歩や自転車での通勤であれば除外。副業などで定期券を有している場合には交通機関を利用していても除外になる場合もあり。 ・「付加給」は名前から察するに給与で、税制上(脱法的だと感じられますが)、一度給与として払って、任意で積み立ててもらってるというスタンスなのでしょう。受け取るのも自由なのと同時に払うかどうかも自由ですので、徴収するのは「給料を勝手に吸い取ってる」のと同様なので違法です。労基法よりも刑法の「窃盗」に近いように思います。 役所は役所なので腰が重いです。やっくっしょっ(よっこいしょっ)と、てな感じで。労働を扱う弁護士でも良いですし、社会保険労務士でも良いですが、どちらもお金が掛かりますね。それぞれ30分5,000円程度と、1時間5,000円程度。 給与明細は労働法では触れていませんが、健保法、厚生年金保険法などで「保険料を取る場合には額を明示しろ」とあります。これとは多少性質が異なりますが、扶養控除内の優遇を受けるために給与がいくらなのかを知る必要があるとした上で、請求するのが良いかもしれませんね。

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