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有休休暇について 自分の職場は有休休暇は1時間単位で取れます。昼休憩はコロナ対策で時差で取っています。 例えば

有休休暇について 自分の職場は有休休暇は1時間単位で取れます。昼休憩はコロナ対策で時差で取っています。 例えば8時30分業務開始、昼休憩12時15分(45分)、13時から業務開始だと、昼休憩まで3時間45分しかなく13時15分まで休憩を挟み職場にいないといけないと言われます。 しかし、時差休憩なので昼休憩に入る時間はバラバラです。 ならば、12時30分まで業務についているから、それまでで4時間になりますし、12時30分に帰っても有休4時間で申請出来るのではないでしょうか? 時差で昼休憩を取ることと、有休を取る時間に関しては、もともとの昼休憩12時15分から13時と決まっているから違う話であるとして、取れません。私はなんか納得できません。本当にそうですか? それなら、11時30分から12時30分までの私の仕事をした時間ってどんな扱いなのか?と思います。

補足

それなら、11時30分で帰ってもいいのですが、時差休憩ということもあるし、昼の時間帯は人手が不足するのです。職場的にも12時30分までいてもらえると助かるのですが。 そこが人事に通らないのです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤務時間や休憩、休日、休暇などは労基法で原則が決まっていますから、就業規則ではっきりと運用を定める必要があります。臨時のコロナ対策での時間変更ならそれも臨時の規則を定めた上での運用が求められます。臨時規則がないなら、そもそもが会社の任意の運用で方に基づいたものではないので正解はありません。ただし法の趣旨に外れる運用は違法の可能性があります。細かい時間まで統制するのは困難、などとの理由で規則化していないなら労働者の利になるように解釈すれば良く、自分たちで話し合ってルール作りをして会社に提示するのも良いでしょう。 ちなみに有給休暇の時間休は法的には年に5日しか使えませんので、半日単位なら10日までしか取得できませんので注意が必要です。

  • かなり細かい会社ですね。厳密にやろうとすると会社の言う通りです。コロナ対策が非常時扱いなので、本来は規定通りであるべきです。 その15分をどうするかは社風によりますが、休憩時間をずらすことが業務命令であり、それにより実労働時間が4時間相当となっているのであれば、認めても良いとは思いますけどね。

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  • 就業規則で、始業時間、休憩時間、終業時間の記載があるのであれば、それに沿った話になります。コロナ禍の対策として、ずらしているという話と、有給を取得するための元となる時間の枠組みの話とはまた違います。

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