雇用保険の「被保険者であった期間」(算定基礎期間)は、歴月ではなく暦日でカウントされます。 よって、「2022年9月15日に前職を離職して、2023年9月1日に再就職しました」のなら1年以内なので、被保険者であった期間(算定基礎期間)は前職と次職とが通算されます。 もし2023年9月16日以降に再就職した(雇用保険の被保険者になった)場合は、通算されませんでした。(一部の例外を除く)
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ハローワークに相談してください。 一般人が言ってだからって、それを根拠にあなたの考えを正当化しても無意味でしょう。
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