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パートの有給取得について質問です。 今まで1度も有給を取得したことはありませんでした。と言うか働き方改革で罰則があるの…

パートの有給取得について質問です。 今まで1度も有給を取得したことはありませんでした。と言うか働き方改革で罰則があるのは承知でしたが。会社からはまったくアナウンスがなかったのと、あまりもめたくなかったのと、誰も取得していなかったので。 しかし今回ちょっともめて退職を考えているので有給取得を考えてます。 勤続12年。週4日5時間勤務です。 取得日数は15日でいいのでしょうか? 社長に聞いたら14日言われました。 そして今までもらってこなかったので付与日と言うものがないので、、、「付与されてから2年が経過するとその繰り越した有給休暇を使う権利は消滅してしまう」という文言の2年とは去年とか一昨年の分も請求可能なのか、あくまでも今年と去年の分だけなのが教えてください!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    入社日は覚えていませんか? 会社に規定がないなら、法律上の入社日から半年後が付与日です。 その後は1年ごとです。 12年も働いているなら、ご認識のとおり15日付与です。 昨年分の15日と合わせて30日は使えるはずです。

  • 週4であれば6年6か月から15日です。 12年も働いているのであればMAX30日ですね 付与日は原則入社日から6カ月後です。6か月以内に付与は問題ありませんが6か月を超えると違法になるためです。 4/1に入社したのであれば10/1が付与日のはずです。 仮に付与日が10/1だとして、今まで1回も使っていなければ30日あります。 この30日は前年度付与15日+当年度付与15日です。 9月中に5日使ったとして、残25日となります。これは前年度付与から消費されます。 10月1日になったら、(前回の)当年度付与15日+今回の付与+15日で30日になります。(前回の)前年度付与15日-5日(使用した分)の10日は消滅となります。

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