解決済み
土日祝の出勤拒否に関して 前提 36協定あり ケースパターン 金曜日に印刷入稿業務があり、土曜日に印刷会社から不備報告があった際、上司から連絡があり出勤して対応するように言われる。それに対する応対 すでに遠隔地に行っている(物理的に出勤不可)ので、出勤を拒否 こういうケースの場合、出勤拒否は認められますか? それとも遠隔地から帰ってでも出勤しないといけませんか? またそれでも拒否し続けたら懲戒解雇の可能性はありますか?
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