教えて!しごとの先生
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くら寿司 研修してるのですが、最低賃金下回ってます。大丈夫なんでしょうか?

くら寿司 研修してるのですが、最低賃金下回ってます。大丈夫なんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • カテマスさんの回答が正しいですよ。(「大丈夫です」なんて断定的に回答している人いますが、信じないほうがいいですよ、知恵袋は正しくない回答がたくさんありますから) 最賃未満にするためには労働局の許可が必要ですが、実際許可が下りて最賃未満で働く人は、障碍者や断続的労働と言って宿直勤務する人々くらいです。 試用期間を挙げている人多くいますけど、そんな許可実際下りません。別表通り全く取れてませんから。また、専門家の方も下りないと言っていますから。つまりは、人件費を削りたいから店長が勝手にやっているだけでしょう。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 あと、くら寿司のHPみたところ、研修時給はその県の最賃で表示されていました。本当に研修中最賃未満なら、本社や採用センターみたいなところに電話すれば、店長に直接指導が入るはずです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 所得税が引かれてるだけでは?

  • 都道府県への届け出などのルールを守っていれば合法 そうじゃなければ非合法 ってだけです。 大丈夫かどうかと言えば、 その時給の人が黙っていれば大丈夫です。

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  • 大丈夫です。 最低賃金法第七条一部抜粋 (最低賃金の減額の特例) 第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 二 試の使用期間中の者

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