回答終了
カテマスさんの回答が正しいですよ。(「大丈夫です」なんて断定的に回答している人いますが、信じないほうがいいですよ、知恵袋は正しくない回答がたくさんありますから) 最賃未満にするためには労働局の許可が必要ですが、実際許可が下りて最賃未満で働く人は、障碍者や断続的労働と言って宿直勤務する人々くらいです。 試用期間を挙げている人多くいますけど、そんな許可実際下りません。別表通り全く取れてませんから。また、専門家の方も下りないと言っていますから。つまりは、人件費を削りたいから店長が勝手にやっているだけでしょう。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 あと、くら寿司のHPみたところ、研修時給はその県の最賃で表示されていました。本当に研修中最賃未満なら、本社や採用センターみたいなところに電話すれば、店長に直接指導が入るはずです。
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都道府県への届け出などのルールを守っていれば合法 そうじゃなければ非合法 ってだけです。 大丈夫かどうかと言えば、 その時給の人が黙っていれば大丈夫です。
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