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給料のインセンティブ変更について質問です。 弊社の営業部はインセンティブがあります。 個人の毎月利益の10%がインセンティブです。毎月1回の営業会議が8月17日にがあり次回会議が9月19日に行われる事になりました。 後日、私は私用の為に出席が出来なくなりました。 9月19日に会議があるのは前月に知ってましたが、諸事情により出席が出来なくなりました。 そしたら、欠席の変わりに9月分のインセンティブは無しと言われました。 インセンティブ額は9月途中なので不明ですが毎月平均13万円程です。 会社の考えでそう簡単の給料変更、罰として今月のインセンティブ無しは可能なのでしょうか?
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まず、欠席してのインセンティブ無しは違法です この考えが通るなら、コロナやインフルエンザ 巻き込まれての交通事故で入院全てインセンティブを貰えないことになります 給与の変更も労使間で協議しお互いが納得すれば可能です というのは 仮に質問者様が入社したとき営業利益の10%を支給するという契約なら それをずっと支給しなければなりません 途中で5%や8%簡単に言えば質問者様が不利になるような 契約は違法とされています まず、インセンティブ支給ゼロも給与形態をいじるのも違法 相互納得すれば合法って思ってもらって問題ないです
給与規定は就業規則の一部です。 就業規則は一定の手続きを踏めば変更はできますが、インセンティブはナシにする、その代替項目はないという変更は、その額が13万円と大きいことから無理と感じます。 労働基準法の罰則は、1回につき1日分の半分、かつ、1支払期間の給与の1/10が限度です。今回の場合、そもそも懲戒処分に相当する事案なのか疑問があるので、インセンティブ無しは無理だと思います。
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