特定理由離職者は、失業給付の初期申請時点で退職先が証明した離職事由、また本人の異議申し立てなどからハローワークが判断して、受給資格決定の際に是非を確定させます。 この時点で確定させませんと、特定理由離職者と扱ううえで2か月の給付制限期間を適用させるかのこと、また給付日数も変わってくる場合があって支障が大きすぎるからです。 したがって、失業給付を受給し終えてからでは全く遅く、仮に「不服を申し立てる」方法によっても、質問者さんに都合のよくなる裁定がなされる可能性はゼロだと考えられるのです。 https://www.mykomon.biz/seido/koho/koho_fufuku.html ※弁護士を立てての民事請求訴訟に及んでも厳しく、弁護士費用と手間に見合わないです…
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