解決済み
有給休暇の休みを週2日ある休み(例えば毎週火曜、金曜が休み)のうち、その1日(例えば火曜を有給)で消化して実際の勤務日数が減ってない(休みの日数が増えてない)と違法になりますか?
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法定内休日と法定外休日というのがあります。 法定内休日は法で必ず休ませなくてはならない休みで、週1日又は4週に4日は確実に休ませなくてはならない日。 法定外休日は会社が決めてる休みとなります。 本来会社が休みの日には有給使えないのですが、法定外休日を有給にということは一応可能ではあります。 ただ、労使協定は必要だと思います。 ところで、平日休みだとシフト制ですよね?シフト制の場合は会社規定の公休日数以外は出勤日となります。 シフト制ならば公休日数確認してみてください。 公休日数取れていてそれ以上の休みに対してならば問題ありません。
有給は、1日の労働が免除されるだけなので、もともと会社から休みと指定された日に有給は取れません。
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