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育休2年取得後復職予定でしたが、 会社から新しい人を雇い席がないとゆう理由で会社都合で解雇される予定です。

育休2年取得後復職予定でしたが、 会社から新しい人を雇い席がないとゆう理由で会社都合で解雇される予定です。育休後30日は解雇できないとネットで知りましたのでそれを伝え1ヶ月だけ復職予定ですが、有休を消化して辞めるつもりです。 育休前は7年勤めました。 その場合失業保険はすぐもらえるのでしょうか? 失業保険の条件は離職前2年以内に12ヶ月雇用保険がかかっていること。のようですが 1ヶ月復職したうえ、2年間は育休取得でした。 詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • お書きの30日解雇制限がつくのは、育休でなく産休です。もう復帰と有給と会社と話をつけたのでしょうが、雇用保険の失業給付(ただしくは基本手当)の受給資格の期間計算は、さかのぼる2年のうち、育休期間はその期間分延長し、最大4年内に月11日以上働いた月12個月あるか見ます。今、育児休業給付金を受けておられるなら、付くでしょう。 ただすぐもらえるかは微妙です。解雇でとおせばそのまま離職理由になったでしょうが、話を付けた内容では、いったん復帰有給消化自己判断退職扱いされかねません。復帰しても席はないということを書面でもらい受けてください。

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  • 失業保険というものはないです。 雇用保険の基本手当であれば、「基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。」と定められています。(雇用保険法第13条第1項) そして、「その他厚生労働省令で定める理由」には出産と育児で休業した期間が含まれます。(雇用保険法施行規則第18条、厚労省業務取扱要領50152) つまり、「失業保険の条件は離職前2年以内に12ヶ月雇用保険がかかっていること。」というのは、「基本手当の支給条件は、離職日以前2年に出産と育児で休業した期間を加えた期間(最大4年)内に被保険者期間が通算12ヵ月以上あること」と書き換えれば正しい表現になります。

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