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失業保険再給付について 今年2月に勤めていた会社が倒産して失業保険を受給してました。 7月に正社員で再就職が決ま…

失業保険再給付について 今年2月に勤めていた会社が倒産して失業保険を受給してました。 7月に正社員で再就職が決まりましたが業務内容がイメージと違っていて今月退社します。再就職手当の申請をした時に、仮に短期退職になった場合はどうなるか聞いたところ、再就職手当を引いた残りの受給日数分(50日程度あり)は再受給できると聞きました。 受給者証は保管してあります。 この場合、再就職先の雇用保険証で再度申請しなくてはいけないのでしょうか? 今度は自己都合なので2ヶ月待機になってしまうのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    > この場合、再就職先の雇用保険証で再度申請しなくてはいけないのでしょうか? いいえ。 雇用保険被保険者証は、原則として初めて雇用保険の被保険者になった時に交付されるものなので、就職の度に交付されるわけではないです。よって、あなたは「再就職先の雇用保険証」というのを保有していないはずです。 再離職して基本手当の受給を再開する場合にハローワークに提出するのは、雇用保険受給資格者証です。 > 今度は自己都合なので2ヶ月待機になってしまうのでしょうか? いいえ。 受給の再開なので、待期も2ヵ月の給付制限もないです。

  • 再就職手当の残り受給日数 先に受けた失業保険の再就職手当について、残りの受給日数がある場合、再給付の対象になる場合があります。 再就職先の雇用保険証 再就職先での雇用保険証を提出することで、再給付の対象になる場合があります。 自己都合による退職 再就職先での雇用が自己都合によって短期で終了した場合、再度失業保険の申請が必要になる場合があります。ただし、待機期間が発生する可能性もあります。 具体的な手続きや待機期間の有無については、所在地の労働局や失業保険支所に相談して下さい。

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