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通勤手段としてバスと電車を登録しているのですが、公共交通機関を利用しているのは悪天候時のみで実際は自転車がメインです。

通勤手段としてバスと電車を登録しているのですが、公共交通機関を利用しているのは悪天候時のみで実際は自転車がメインです。また、定期代を支給されていますが時間帯によって非合理的な経路になるため実際は切符を買って通勤していました。 最近通勤方法を変更し、現在の定期を解約して清算書を出せと言われました。 しかし無いものは出ないので非常に困っています。 どういった状況になるのかよく分かっていません。 どうすればいいでしょうか。

補足

会社規定はこの通りです 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用する従業員に対し、所得税の非課税限度内において、その要する実費を支給する。 ただし、新幹線及び有料の特急料金は支給しない。 2.電車(バス)の通勤定期は、原則として経済的な経路での6ヶ月(3ヶ月)の定期代を支給する。 また、自宅から電車最寄り駅まで徒歩15分以上の従業員に、バス定期代または駐輪場代(自転車利用時)を支給する。 3.従業員が通勤のために、車、バイク、自転車等を利用する場合には、通勤距離に応じて通勤手当を支給するのものであり、別表に定めるとおりとする。 4.交通機関の運賃改訂あるいは通勤経路や距離数等の変更があった場合、変更となった月の通勤手当は、変更事由の発生日をもって日割り計算を行う。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「通勤のため交通機関を利用する従業員に対し」定期代を支払うとありますので、不正受給に該当します。 会社に対しては紛失したので切符を買っていると言い訳するしかないでしょうね。 定期券は紛失したらそれっきりなので、会社が追及することは不可能です。 ただし自転車通勤の事実を誰かが知っていればその人を通して会社に事実が伝わる可能性があり、その時は観念するしかないです。その際は定期代の返納を求められるかもしれませんし、人事評定でマイナス評価の要因とされる可能性もあります。

    なるほど:1

  • 公共交通機関を利用していると嘯き、実際は自転車通勤していた訳ですから、 交通費の不正受給ですから、解雇ですね。 当然、今まで支払われた交通費は全額利息を付けて返金ですね。 出来なければ、裁判という流れです。

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    なるほど:1

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