解決済み
就職困難者の申請について質問です。 まず、就職困難者の申請をするのは、 退職した後、ハローワークにて離職票の提出と同じタイミングで行うのでしょうか?また、「うつ病」と診断(診断書があっても)されていても、 就職困難者として認定されないケースはどういったものが考えられるでしょうか? うつ病の症状度合いに(軽度・重度どちらの場合でも)よっても認定されないことはありますか? 今月末に退職を予定しており、先日、うつ病と診断されましたので、 就職困難者としての申請を行おうと考えております。 詳しい方がいらっしゃればご助言いただけますと幸いです。 以上でございます。
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就職困難者です。 基本手当の受給を申請する際、離職票-1,-2と身障者手帳または診断書を一緒にハローワークに提出する必要があります。 なお、診断書の雛形は病院のものでは無く、ハローワーク所定の物を用います。 鬱病で就職困難者に区分されない場合は診断書の記載内容だと思います。 なお、ハローワークによって多少運用が異なるようですので、診断書書式を含め管轄のハローワークに確認してください。
失業保険の申請でしたら、 就職困難者であることの認定と就労可能かの証明は、別のものとして扱われます。 手続き自体は同時で大丈夫なはずです。 私が統合失調症で失業保険を受給した時を例に話します。 就職困難者である認定は、うつ病などの病気、精神障害、身体障害で手帳を持っている人が原則対象となります。 ですが、なくても診断書があれば良い病気もあるみたいで、うつ病はそれに該当します。 ただし、「うつ病」は該当しますが「うつ状態」は該当しないのでそこは注意です。 就職困難者とは、一般の人よりハンディがある為就職活動に困難を要する人の事で、本人がすぐ働けるかどうかを判断するものでは無いです。 うつ病ということでしたら、診断書がキチンと書かれていればまず認定されます。 そして就労可能証明書は、その病気にかかっていてもすぐに働くことは可能かどうかを、お医者さんに一筆書いてもらうものです。 余程酷い状態で医師から就労を禁止されているなら話は別ですが、うつ病なら本人の意思が尊重されて、医師に就労可能と表記してもらうことは難しくないと思います。 就労可能証明書に可能と書いているのにハローワークから却下されることはありません。 ただし、前職を辞めてすぐにハローワークに行き、失業保険の手続きと共に全て提出するなら、自己都合として待機期間は2ヶ月設けられます。 その部分は一般求職者と変わらないので注意してください。
こんにちはm(_ _)m 相談様のご相談は失業手当ですか? 失業手当は就労可能の診断書があれば大丈夫ですよ 診断書に就労不可能の場合は失業手当は貰えません 参考までに 受給要件 1、雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 *病気やけがのため、すぐには就職できないとき *妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき *定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき *結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 2、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。 以上です お大事ですm(_ _)m
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