教えて!しごとの先生
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警備会社を経営しています。 A社から警備依頼があり工期が一か月程かかるとのことで 期間は1か月で契約しました。 1…

警備会社を経営しています。 A社から警備依頼があり工期が一か月程かかるとのことで 期間は1か月で契約しました。 1ヵ月は警備員を2人抑えといてほしいと言われ他の会社からも依頼は来てましたが、この現場があった為断っていました。 そして作業が順調に進んだ為、1週間でこの現場が終わった場合 1か月分請求できるのでしょうか? 2・3日工期が縮まったなどの場合は請求してないのですが、 今回大幅な変更だった為質問させてもらいました。 警備員の方には、一か月分の給与払わないと行けないため大損失です。 又、この場合依頼者側は法に触れることはあるのでしょうか?

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回答(5件)

  • 契約書を締結する前に事前説明書を交付する法定の書面があります。そこにその事を書いており承諾のサインをもらっておけば貰えます。口約束ではまず無理です。1年契約で半年で終わるなど、警備契約ではよくある話ですから。今は警備員不足なので早く終わるのは大歓迎です。それと警備員は1日出て幾らの日給なので、会社が損する事はないと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 契約内容とその担当者との打ち合わせがどうなっているか?にもよると思います。 他の回答者様も書いているように、どういう状況であれ、1ヶ月分の◯万円は請求します、みたいなことが書かれており、担当者とその辺をきちんと話し合って了承を得ていれば、問題ないです。 でも一ヶ月の仕事が一週間で終わるって話もひどいのですが、依頼が次々ときている時点で、その担当者と連絡や話し合いはしていましたか? 我が社でも長期の依頼がある中で、他の依頼もきます。 多少断りますが、どうしても!おたくの警備員にお願いしたい!とか、長年お付き合いあるお客様からの依頼とかもあり、こちら側も断れない状況に陥ることはあります。 そうなった時は、その長期の依頼してきた担当者と何度も連絡や話し合いをして、本当に一ヶ月間違いなくやるのか?とか、短くなることはないか?とか、こちらも次々依頼来て困っているから、二人を一人にしてもらえないか?などなど、お互い損をなるべくしないような対策をしています。 なので、質問者様は、どこまでその担当者と話し合いをして、どこまで信頼できる話だったのか? その担当者と警備始まる何日か前から連絡をして、予定通り一ヶ月で勧めて大丈夫か?など確認をしていたか? その時、担当者からは「間違いなく、一ヶ月やる」と確認をしていたのか? その一週間で終わってしまったのは、何が原因か?を確認しているか? その担当者のミスで一週間で終わったなら、一ヶ月分請求する、ことは伝えているか? など、どういう状況だったか?にもよるのかな?と思いました。 最終的には、一ヶ月分◯万円は請求いたします、という契約書になっているか?ではないでしょうか?

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  • 契約次第ですが、見積もりはどのような形で出しました? 一ヶ月の金額で出してたら請求できますが、1人当りの一日の金額で出してたら請求出来ないですよ。

    1人が参考になると回答しました

  • >1週間でこの現場が終わった場合 >1か月分請求できるのでしょうか? すべてが契約次第です。 「工期が短縮された場合はその日数に合わせての支払いになる」などなら請求できませんし、「請求金額は1か月分とする」だけなら請求できます。

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