回答終了
警備会社を経営しています。 A社から警備依頼があり工期が一か月程かかるとのことで 期間は1か月で契約しました。 1ヵ月は警備員を2人抑えといてほしいと言われ他の会社からも依頼は来てましたが、この現場があった為断っていました。 そして作業が順調に進んだ為、1週間でこの現場が終わった場合 1か月分請求できるのでしょうか? 2・3日工期が縮まったなどの場合は請求してないのですが、 今回大幅な変更だった為質問させてもらいました。 警備員の方には、一か月分の給与払わないと行けないため大損失です。 又、この場合依頼者側は法に触れることはあるのでしょうか?
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契約内容とその担当者との打ち合わせがどうなっているか?にもよると思います。 他の回答者様も書いているように、どういう状況であれ、1ヶ月分の◯万円は請求します、みたいなことが書かれており、担当者とその辺をきちんと話し合って了承を得ていれば、問題ないです。 でも一ヶ月の仕事が一週間で終わるって話もひどいのですが、依頼が次々ときている時点で、その担当者と連絡や話し合いはしていましたか? 我が社でも長期の依頼がある中で、他の依頼もきます。 多少断りますが、どうしても!おたくの警備員にお願いしたい!とか、長年お付き合いあるお客様からの依頼とかもあり、こちら側も断れない状況に陥ることはあります。 そうなった時は、その長期の依頼してきた担当者と何度も連絡や話し合いをして、本当に一ヶ月間違いなくやるのか?とか、短くなることはないか?とか、こちらも次々依頼来て困っているから、二人を一人にしてもらえないか?などなど、お互い損をなるべくしないような対策をしています。 なので、質問者様は、どこまでその担当者と話し合いをして、どこまで信頼できる話だったのか? その担当者と警備始まる何日か前から連絡をして、予定通り一ヶ月で勧めて大丈夫か?など確認をしていたか? その時、担当者からは「間違いなく、一ヶ月やる」と確認をしていたのか? その一週間で終わってしまったのは、何が原因か?を確認しているか? その担当者のミスで一週間で終わったなら、一ヶ月分請求する、ことは伝えているか? など、どういう状況だったか?にもよるのかな?と思いました。 最終的には、一ヶ月分◯万円は請求いたします、という契約書になっているか?ではないでしょうか?
契約次第ですが、見積もりはどのような形で出しました? 一ヶ月の金額で出してたら請求できますが、1人当りの一日の金額で出してたら請求出来ないですよ。
なるほど:1
>1週間でこの現場が終わった場合 >1か月分請求できるのでしょうか? すべてが契約次第です。 「工期が短縮された場合はその日数に合わせての支払いになる」などなら請求できませんし、「請求金額は1か月分とする」だけなら請求できます。
なるほど:1
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