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夏季休暇中の出勤と手当 就業規則で夏季休暇を休日に定めており、年間休日日数に計算しています。 この間に出勤した社…

夏季休暇中の出勤と手当 就業規則で夏季休暇を休日に定めており、年間休日日数に計算しています。 この間に出勤した社員がいますが、上司は週40時間超えの分のみ残業代支給と言っています。別の人事担当者は、会社で休日を定めているなら40時間未満でも休日出勤(1.25)と言います。 どちらが正しいのでしょうか。 これまでの運用は後者でしたが、前述の上司になってから前者になっています。 例えば、祝日のある週の法定外休日に出勤した場合、週40時間未満なら手当はつけません。 就業規則には次のような文があります。 法定労働時間を超え、または法定休日に、あるいは深夜において勤務した場合は、 それぞれ次の計算により割増賃金を支給する。

補足

お二方へ とても早いご回答ありがとうございます。 念のため規則を隅々まで読みまして、割増の規定がなかったので、法定外休日なら40時間未満の場合は割増不要(1.0残業もなし)でよいと理解できました。 もし私の解釈が誤りでしたら、お手数ですがご指摘くださいませ。 もう1点疑問が湧いたので、もしよろしければご教示いただけますと幸いです。 夏季休暇を休日日数に含めた会社カレンダーを労基署に提出しています。 夏季休暇の出勤を割増なしの通常勤務にするとなると、その社員にとって実際の年間休日日数が少なくなってしまいます。 これは問題ないでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則の文面以外に、関連する記述がないなら、上司の言う週に40時間超えが割増対象ですね。 以前居た職場では、割増賃金の項目に「第○条第○項第○号(夏季休日)及び第○条第○項第○号(年末年始休暇)に勤務した場合は、○割の割増しとする」といった内容の記述がありました。 そういった文言が無ければ法定通りに処理されます。

  • 就業規則から言うと、法定休日以外の出勤は通常の時給でよいです。 その出勤で40時間を超えるなら、超える時間分は割増になります。 法定外休日の出勤に割り増し付けるとは、どこにも記載がないようですので。

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