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通勤手当について 会社の上司から聞いた話ですが、 今勤めている会社は、私が入社するよりずっと前は通勤手当に関して、 バスや電車を利用した分だけ支給されていたようです。当時その上司は普段は自転車で、 雨の降る日はバスを利用していたと話していました。 ところが、どちらかに統一してくださいと言われたようで、上司はバス通勤を選択したと言っていました。 おそらく会社側が計算が面倒になったのでしょうか… 先日、その上司が自転車で通勤しているのを目撃しました。 たまたまその日だけなのかと思いましたが、その後も頻繁に自転車を漕いで通勤、退勤しているのを目撃します。 会社に変更していることを報告しているのであれば問題ないのですが、 もしバス通勤として申請していて、自転車で通勤しているのであれば、 これは通勤手当の不正受給になると思いますが、どうでしょうか? 余談ですが、個人的に嫌いな上司なので、 上に報告してそれ相応の罰則を受けてもらえるなら、気持ちがいいです。
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通勤手段によって金額が違う場合、毎日安い方の通勤手段を使っているのであれば、不正受給に該当する可能性はありますが、月に1日でもバスを利用しているなら支給対象になるので不正とはならない、と捉えることもできます。「バスが混んでいてコロナやインフルの感染予防のため」などの理由なら会社も無理に必ずバスを使え、とも言えません。 なお、届け出ている通勤経路と実経路が違っても、事故の場合、通勤災害は認められます。認定は労基署がしますが 会社への届出と一致していなかったり、最短ルートでなかったりしても、その経路や方法が合理的であれば通勤災害と認められます。 また、「合理的な経路」には、渋滞や電車遅延といった当日の交通事情による迂回等、やむを得ない事情のある経路も含まれます。 ↓東京都の通勤災害に関する資料です。 この中で「通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。」とあります。つまり、極端な遠回りとかしなければ、会社に届け出ている経路方法でなくても良いのです。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html
自分の健康を考えているのでは、
ならないよ ただ通勤中、自転車で事故起こした際に指定していた交通方法でない通勤でないので労災がおりない 自転車通勤を指定していれば通勤中、自転車事故起こした場合に労災が降りる程度
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