教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今日知恵袋で見た質問の中で「就職後、タトゥーが会社にバレて解雇になってしまった。これはどうしようもないことですか?」とい…

今日知恵袋で見た質問の中で「就職後、タトゥーが会社にバレて解雇になってしまった。これはどうしようもないことですか?」という内容のものがありました。「就業規則に記載がなければ不当解雇である」や「会社側が嫌がっているなら辞めなければ〜」のような回答が見受けられる中、「私なら受け入れられない」のような答えになっていないようなものもあり混乱しています。 法的に考えると就職規則に載っていなければ不当解雇に当たると認識しているのですが、実際の判例などはありますか? 特に自分がタトゥーを入れている訳では無いですが、質問をしただけでコメント欄の人から説教を食らっている人が可哀想に思えました。 また、「マナーとしてタトゥーは消すべき」や「タトゥーは悪である」また、「タトゥーを入れたなら社会に通用しない覚悟を持つべき」といった意見がありました。 私の考えとして、顔や手など人からいつも見られている部分にタトゥーを入れる場合、そういった配慮をするべきだと思います。しかし、タトゥーに対する過剰な拒否反応は日本特有の偏見や歪んだ認識によるものです。(よく日本では昔罪人に刺青を入れていたという話が持ち出されますが現在とどう関係していますか?) 回答の中には日本のルール(?)として存在する「タトゥー禁止」を受け入れられないなら日本を出なさい!という強い言葉もありましたが、同じルール関係の話として近年の校則改定などを踏まえて考えると時代が変わるとやはり変わっていくものでないかと思うのです。 タトゥーは良くないという現在の日本は今後どう変わっていくでしょうか。あまり変わらないと思いますか?

続きを読む

308閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    もう一昨年位は昔の話になるのかな…ホテルニュー〇ータニの寿司職人が、タトゥーを理由に解雇されたってニュースがありましたね。 その記事に拠ると、当のタトゥー職人(?)はタトゥーがあるとは認めておらず不当解雇だとして訴訟の準備をしているとの事。 そしてホテル側も、タトゥーの有無は確認せずに解雇とした事は認めている…とありました。 ただ…これは後にホテル側が解雇を撤回したのと続報も流れてましたね。 裁判になるのは体裁が悪いと思ったのか、それとも勝ち筋を危ぶんだのか… 大阪市の入れ墨狩りでは色々話はしていたものの、結局明確な根拠までは示さなかった…のかな? 初めの内こそ懲戒解雇が当然だとばかりに息巻いてましたが、明文規定との照会の話になった途端「配置替え」へとトーンダウン。 それに体裁の悪さでも感じたのか(?)マスコミ向けには態々「分限“免職”」なんて言葉を新規で持ち出してました。 懲戒解雇にはしない(出来ない?)けれども、それに準ずる懲戒処分だと言った訳ですね。 そこで言葉を変えたのは、煙に巻こうと言う様な保険をかける様な意識でもあったのかしら… で…その後アンケート調査が不当だとして大阪市が訴えられた裁判では、また唯の「配置替え」に戻ってました。 一応一審だと、入れ墨調査は差別の助長に繋がる事が懸念されて条例に抵触するから不当との判決。 でも二審だと、現状でタトゥーを理由とした差別があるとまでは認められないとの見解。 差別が無いとした上で、調べるだけなら妥当。 差別が無い前提で、配置替えなら妥当…みたいな判決。 一審と二審では現状認識の段階で真逆の話をしているのね。 まぁ…この裁判で原告となった職員にタトゥーが無い事は職場内でも周知の情報だったらしいので、仮に差別があったとしても裁判で争う立場には無かったのでしょうけれどね。 だから、この件をタトゥーの可否の判断基準としたのでは論点のスリ替えかも知れません。 でも、その様な不作為が公然と罷り通っている事自体は事実です。 そもそも前口上的に騙られた恫喝事件(?)なんて作り話だったみたいですね。 その後の対応の正当性を示す根拠かの様に引き合いに出されている場面も屡々でしたが…まさかの嘘。 でも、この件が問題視された事なんて現在に至るも皆無ですよね。 要するに、都合が良ければ嘘でも問題にはならないって事。 都合さえ良ければ市長の立場で嘘を吐いても構わないし、それは裁判所もスルーって事。 市長が語ったタトゥーを認めない理由と言ったら、結局演説の話位なのではないかしら。 「公務員として税金で飯が食える身分にもなって遊び半分で入れ墨するなんておかしでしょう?! 狂ってますよ!!」 みたいな感じで吠えてましたね。 でもこれって説明になってるのかしら… ただ単に私見に同意を求めただけですね。 結局感情の話としてしか問題に出来なかったのでしょ。 でも…それが役所の公式な対応なのだとなれば、そりゃァ民間でも参考にするでしょうよ。

  • 入社前にきちんと説明で規約されていれば解雇はありえるでしょうね~!! 最近は一部の小学校教師や公務員の役所などもタトゥー入っている人もおります(笑) ちなみにこの人たちは面接にて自己申告しております! きちんと勇気を持って自己申告すれば言い方向に行く人もおります! とはいえ、あくまでも必ず服やTシャツで隠れる部分によりますね~

    続きを読む
  • 最高裁までいって具体的な判例となったケースはもしかするとまだ無いんじゃないですかね。nisさんが仰っている事案はおそらく以下のもので、まだ判決等は出ていません。 https://www.corporate-legal.jp/news/3672 私は弁護士ではないので、弁護士の方の見解の方が参考になるかもしれません。以下はよくまとまっていると思います。 https://hiroshima.vbest.jp/columns/general_corporate/g_labor/4636/ 詳しくは上記の記事などを参考にして頂くとして。ざっとまとめると以下の様な感じでしょうか。 ・タトゥーがあるという理由で解雇は難しい ・元々就業規則などに明確に禁止事項があれば解雇できるケースもある ・タトゥーと明記していなくても関連する規則で退職勧奨になる場合はある ・配置転換などは有り得る 「タトゥーが悪である」という風潮自体は、実はそこまで古くはないと考えられます。おそらく明治期に刺青が禁止されてから次第に違法のもの=悪という風潮が生まれてきて、更に昭和期の暴力団等やそれを扱うメディアの影響で定着したものと思われます。明治時代の刺青禁止が発令されたのが明治5年(1872年)のことですから、そこを起点としてもせいぜい150年程度の話ということになります。150年は長い様な気もしますが、日本の歴史はもっと古いので「日本では伝統的に…」というのは、やや無理がある様にも感じます。 江戸時代は刑罰の刺青(黥刑)があったというのは知られていますし、タトゥー否定派の論拠にもなっていたりしますが、実は同じ江戸時代に現在のタトゥーにあたる身体装飾目的の刺青(文身・彫り物・紋々)が存在します。これは当時から刑罰としての刺青とは別物扱いですので「刺青が犯罪者の証」という主張は歴史的事実と照らし合わせると不正確です。 タトゥー否定派がもっともらしい論拠として日本の刺青史の一部を切り取っただけですので、今のタトゥーの是非を考えるのであれば身体装飾としての刺青を一緒に論じないとフェアではないですね。基本的には江戸時代の黥刑と現在のタトゥーは切り離して考えるほうが良いかと思います。 ちなみに、黥刑は今の感覚からするととてつもなく重罪人に与えられた刑罰の様に感じますが、実は徳川吉宗が犯罪者の更生や社会復帰を考えて作った制度です。殺人等の重大犯罪については打首や島流しなどの刑罰が与えられた様ですね。このあたりは國學院大學のブログがありますので、ご興味があれば読んでみてください。 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/55442 >時代が変わるとやはり変わっていくものでないかと思うのです はい、そうだと思います。なぜなら上記の通り、刺青の扱いは時代とともに変わっているからです。 >「タトゥー禁止」を受け入れられないなら日本を出なさい! 実は日本はタトゥーに関しては社会的に同調圧力が強いだけで、法律面等では寛容な方です(というか、タブー視されていたからか法的な整備が無いです)。イスラム圏等はもっとタトゥーに対して厳しかったりしますから、タトゥーを絶対受け入れられないという人こそ日本を出てイスラム圏に移住することをお勧めしています。 >タトゥーは良くないという現在の日本は今後どう変わっていくでしょうか。あまり変わらないと思いますか? 一気には変わらないのではないかと思います。一方であと20〜30年ほどすると状況が少し変わるかもとも思っています。以下はトレンドリサーチ社が行ったアンケート調査の記事です。 https://trend-research.jp/7933/ 年代別で見ると、30代以上がタトゥーにネガティブな意見が多数を占めるのに対して20代以下ではポジティブな意見の割合が逆転します。一般的に考えて、40〜50代以上になると社会的な立場や権限(人事権など)を獲得したり、経済力を得て経済活動に大きく参加するなどが予想されます。そうするとタトゥーに対して忌避感を持たない現在の20代以下の世代がそのポジションに入ることで風潮に変化が起きる可能性があると考えます。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • その質問を読んだ訳ではないのですが、 就業規則に「タトゥーあり」と具体的に書かれていなくても、例えば「会社での風紀紊乱行為」が懲戒解雇に該当すると書かれていたなら、タトゥーがそれに該当すると会社が判断した場合、一定の合理性はあります。 その場合、不当解雇に当たるかどうかは裁判に委ねられることとなります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

寿司職人(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

職人(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる