教えて!しごとの先生
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働き方改革について(建設業) 私は建設業の会社に勤めてます。 2024年4月から建設業も働き方改革が適用されますが、

働き方改革について(建設業) 私は建設業の会社に勤めてます。 2024年4月から建設業も働き方改革が適用されますが、当社は6月~5月で36協定となっていますが、この場合、働き方改革の考え方はあくまでも4月から適用されるから4月~3月で管理するのでしょうか? それとも36協定の6月~5月なのでしょうか? 上司2人に聞いたらそれぞれの意見がでてどちらも「こっちにきまってるべや」と言うのですが私からするとどっちが正しいかわかりません。 よろしくお願いします。

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  • 現在有効な36協定を旧法様式で結んでいるのでしたら、その対象期間が2024/3/31とその翌日とを含む場合、その協定の始期から1年終わるまで旧法適用となります。ですので新しく結ぶ来年6月からの36協定は新法適用となります。なお、複数月平均80時間以下規制は、36協定期間をまたいでも計算しますが、旧法期間は含めなくてよいことになっています。

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