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有給休暇について 法律上半年間で10日間の有給が義務づけられている 例えば、週4のパートタイムで一日8時間働いて…

有給休暇について 法律上半年間で10日間の有給が義務づけられている 例えば、週4のパートタイムで一日8時間働いて一か月128時間週5のパートタイムで一日6時間働いて一か月120時間 の二つの場合だと、どちらも半年働いた時点で10日間の付与だと認識しています この場合だと、週5で働いた方が8時間働く時間が短いのに、有給一日の価値は2時間多いので労働時間全体でみると多く休める。ということになると認識しています。 これは何かほかの制度で調整されるのでしょうか? 詳しい方教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    週5は調整はありません。 週4以下で週30時間以上の場合のみ週5での付与となるだけです。 週5契約で週30時間以下でも週5での付与となります。 有給の賃金として契約上の1日の労働時間分となるので、通常賃金ならば、週5で10日付与されていても、勤務時間が2時間ならば2時間分。 8時間が勤務時間なら週1だろうと週5だろうと有給の1日分は8時間となります。 ちなみに、有給の計算方式には通常賃金と平均賃金、健康保険の標準日額と3種類あります。 どの計算方式を採用するかは会社が決める事ができます。

  • 短時間労働者への年次有給休暇付与で、週30時間以上契約は、フルタイム同等付与としているだけです。その他でなんらの調整はつきません。 例えば日2時間週5日契約でもフルタイム同等日数付与ですが、それだけのことで、調整ありません。

  • 週4勤務なら付与日数は7日ではないでしょうか。

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