解決済み
急ぎの質問です。 私は先月に月末退職をしました。 退職月の給与から社会保険料控除が2倍取られており、退職翌月の給与は残業代等々のみで基本給が支給されておりませんでした。私は末締めの翌月払いと認識していたのですが、これは当月払いであったために退職翌月の給与が発生しないということなのでしょうか? また末締め翌月払いの場合でも、退職月に社会保険料が2倍控除されることはあるのでしょうか?
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>退職翌月の給与は残業代等々のみで基本給が支給されておりませんでした。 基本給が支給されないので、社会保険料は退職月に控除したのでしょう。 >これは当月払いであったために退職翌月の給与が発生しない 一部の会社では基本給は当月払いです。お役所系とか大企業ですね。 >退職月に社会保険料が2倍控除されることはあるのでしょうか? 公務員あるあるですね。時間外手当は、翌月支給なので。
基本給部分が当月払いであったために退職翌月の給与が発生しないということ。 社会保険料の支払が1ヶ月後になっていた場合は退職月に社会保険料が2倍控除される。
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