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賃金の全額払の原則について。こういう例は全額払の原則に違反していますか? ・給与の振込口座に、子どもの頃使っていた古…

賃金の全額払の原則について。こういう例は全額払の原則に違反していますか? ・給与の振込口座に、子どもの頃使っていた古い銀行口座を指定しました。・ところが、その口座が長い間使ってなかったばかりに凍結中だったらしく、振り込めなかったと伝えられました。 ・そのため、もう一度別の口座に入金してもらう必要が出てきたので、別の口座に2回目の振込をしてもらいました。 ・2回目の振込のときに手数料が発生したらしいのですが、その手数料1,000円くらいが給与から引かれました。 ・一応事前に、給与担当者から「手数料を引かせてもらいますがいいですか?」と聞かれて「わかりました」と言いましたが、これは全額払の原則に違反しますか? 違反してたとしても会社には何も言いませんが、今ふと思い出して、あれは問題なかったのかな?と思った次第です。 ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 振込口座は当人が指定した口座ということになります。最初の振込でこの点では会社に非はなさそうです。最初の叶わなかった振込でも手数料が既に発生したのであって2回手数料が発生するのであれば、会社が負担しなくていい1回分の手数料を、正しい届出をしていなかった当人に求め、当人も了解したわけですね。損賠の正しい方法として問題はないと考えます。

  • 「「手数料を引かせてもらいますがいいですか?」と聞かれて「わかりました」と言いました」のであれば、違法ではないです。

  • 解釈としては、これは全額払いの原則に反します もし1000円徴収するならば、別途本人から徴収すべきでしょう 実は、給料から諸費を引くことは法的にも原則反します 法律上認められているのは、源泉所得税、住民税、社会保険の諸費、だけです 特別扱いとして、労使協定によって一部の費用が天引きを可能としてます(財形預金、生命保険、認められた親睦会費など)ですが、これらも労使協定で定めて其のうえで個人の承諾がいります 今回の1000円が妥当なものかは議論は別にして、給料から天引き自体問題です。1000円徴収するのが妥当かどうかは個別の問題になりできれば労基の判断を仰ぐべきです。

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  • 貴方の合意の上ですので、問題ないことになりますね。 勝手にされてたら違法です。

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