解決済み
仕事で使う文具について、会社負担という回答が多いように思いますが、給与所得控除はサラリーマンの経費として認められているので、そのあたりを触れて書いている方を見ません。給与所得控除はそのためのものではないのでしょうか?
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会社支給物品でなく、自己負担した場合は、その実費を、 給与所得控除額に加算して、給与所得を計算できるか? の意? 給与所得控除額は、事業所得者の必要経費みたいなもので、 給与収入に応じて一定額を控除する仕組み、その給与所得控除は 諸経費などすべて含まれている前提ですから、上記別途加算は認められて いません。 なお、給与所得控除に代えて、特定支出控除の特例計算はあります。 特定支出控除、で検索すれば、その内容分かります。
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