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パワハラ、いじめが原因で精神疾患になり休職しました。休職に入ってから労働局にも相談し申出書も提出しました。

パワハラ、いじめが原因で精神疾患になり休職しました。休職に入ってから労働局にも相談し申出書も提出しました。こちらの切実な思いに労働局の担当者も会社に対して迅速に指導してくれましたが、結局は会社側は何も対応せず無視で終わりました。労働局の担当者も会社側の冷淡な態度になかば呆れてました。 このまま休職、自然退職で終わらせたくないので、パワハラの証拠(録音、メール、同僚の証言)を揃えて労災申請しようと思ってます。そこで質問となりますが、労働局への申出したことも労災認定の有力な材料になりますでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準局にも悪さする人が居るので、誰も信用してはダメです、必ず証拠を取れる状態で挑むこと。つまり裁判になっても勝てる状態まで証拠を用意することです。

  • 平成26年度のパワハラ労災認定者です。 明確にお応えします、「なにも有力な材料になりません」です。 もしこれはなにかしらの効果があるなら、それこそ弁護士事務所などのHPに「まず必ず労働局に相談してください、それでポイントになります」とか指示されていると思います。 実際には全く関係ありません。 逆に会社が協力的かつ全部認めて反省している、とかも関係ありません。 労災の調査・審査にそういうその他の状況を考慮する場面は1ミリもないので、期待をしないようにしてください。 結局は「厳しい労災認定基準を上回る内容が確認できるかどうか」だけ、です。いくら録音や証言があっても、それがそもそも労災認定基準を上回らない内容なら、認定はされません。

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  • 労災申請しても、精神障害の労災認定基準に達していないと認定されません。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf パワハラ、いじめだけでは認定されない、と思います。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 精神疾患の原因が、パワハラであったかどうかを労基署が調べて認定します。労働局への相談は認定材料ではないので、関係ありません。

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