解決済み
労働基準局にも悪さする人が居るので、誰も信用してはダメです、必ず証拠を取れる状態で挑むこと。つまり裁判になっても勝てる状態まで証拠を用意することです。
平成26年度のパワハラ労災認定者です。 明確にお応えします、「なにも有力な材料になりません」です。 もしこれはなにかしらの効果があるなら、それこそ弁護士事務所などのHPに「まず必ず労働局に相談してください、それでポイントになります」とか指示されていると思います。 実際には全く関係ありません。 逆に会社が協力的かつ全部認めて反省している、とかも関係ありません。 労災の調査・審査にそういうその他の状況を考慮する場面は1ミリもないので、期待をしないようにしてください。 結局は「厳しい労災認定基準を上回る内容が確認できるかどうか」だけ、です。いくら録音や証言があっても、それがそもそも労災認定基準を上回らない内容なら、認定はされません。
精神疾患の原因が、パワハラであったかどうかを労基署が調べて認定します。労働局への相談は認定材料ではないので、関係ありません。
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