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有休休暇がついていないことに関して質問です。 今年6/26から精神的な要因(業務外)で休職しております。 医…

有休休暇がついていないことに関して質問です。 今年6/26から精神的な要因(業務外)で休職しております。 医師の診断書も頂き会社に傷病手当金の申請は済みました。が、会社から有休(12日)を先に消化して貰いますと言われ、有休をすべて消化した後に休職に入る形となりました。 診断書自体は6/26~になっております。 7月の給与明細を見ると有休日数がなくなっていたのですが、有休の給与が入っていませんでした。 有休を消化したにもかかわらず、有休分のお金が支給されておりませんでした。 これは普通でしょうか?疑問に思いました。 また、有休消化した分の支給をして貰うには会社にどのように伝えればよいか おわかりでしたら教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    経理のミスではないでしょうか? 給与明細を見ていないと思われるので、本当に有休分が入っていないかどうかは今の段階では、なんとも言えません。控除内容も分かりませんよね。 それでも間違いなく有休分が含まれていないなら、会社にお問い合わせ下さい。有休処理が漏れている可能性もないとは言えませんから。

  • 有休を取得した日の給与は基本月額の日割り分に相当する額が支給されます。 だから「有給休暇」と言います。 質問文で言うと6/26から12稼働日分を有休で休む事になります。給与が月末締めであれば7月給与は満額、8月は有休日数分日割りとなります。 なお、残業手当とかまでは有休で補償される範囲には含まれません。 まずは会社の給与を管轄する部署に申し出て下さい。その時にどのように話が伝わっているかまで確かめる必要があります。もし質問者様との認識と違いがあれば給与担当部署から上司に確認してもらって下さい。 給与担当部署が間違えた、上司が間違えたか握り潰したなど可能性が考えられるので、事実確認をする事が先決ですが一介の社員が直接上司に聞くのも難しいので給与担当部署から聞いてもらう、無理なら内部通報窓口に、それもダメなら労働基準監督署と段階を踏んで下さい。

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  • 有休日数がなくなって、欠勤と同じように給与が減額されている ⇒こうならば、労働基準法という法律違反です。 最初は有休日数がなくなって、欠勤と同じように給与が減額されている 計算ミスですかと聞く。 調べるといわれたら⇒回答はいつですかと期限を聞く

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    なるほど:1

  • 「傷病手当金の申請は済みました」との記載がありますね。 傷病手当金と有給は両立が出来ないので、 会社の経理とかが混乱してない? 事情を普通に説明すれば良いよ 有給は減ってるのに給料は下がってるのなんでですか?って聞けば良い。

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