回答終了
失業手当、職業訓練について質問です。 私はパワハラによりうつ病の診断書を貰い 7月25日〜休職中です。 ボーナスを貰うため、12月末まで会社に籍を残す予定で、約5ヶ月間休職しようと思っています。退職後、半年間職業訓練を受講しようと考えています。 この前ハローワークに行ったところ、約13万の補助(失業手当)とその他諸々の補助が出ると聞きましたが 5ヶ月間休職するとなると、その金額は減るのでしょうか。 また、去年の9月にも1ヶ月間パワハラによりうつ病で休職していました。
ボーナス自体が減るのは分かっています。 知りたいのは、退職後職業訓練もしくは仕事しないとなると 失業手当を貰えると思うのですが、その失業手当金額は減るのかということです。 ハロワ行った時、失業手当は雇用保険を一年以上かけてる人なので貰う義務があると言われました、
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それは病院のルール次第ですね まず失業手当の金額を計算するには6ヶ月前に貰った給与を基準に計算します そして、 休職という法律や制度はありません。全て会社独自のルールで行っています 休職や病休は存在しないのです。会社が勝手に言ってるだけ。 会社が10万あれば、全ての会社で同じルールは存在しないでしょう。 なので、会社の規程で休職中は勤務時間にカウントしない… このルールが重要です。それがあれば勤務してない状態だから関係無くなる 減る可能性は50%くらいある。
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