教えて!しごとの先生
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労働基準法について

労働基準法について雇用契約書では就業時間が、9時〜18時(休憩1時間)となっているが、昼の休憩とは別に1時間おきに10分休憩を入れることで、19時過ぎまでは残業代が出ず、そこから残業換算になるのは、労働基準法上問題ないのでしょうか。 また、朝8時半から業務しなければならないにも関わらず朝は残業代をつけられないのは問題ないのでしょうか。 労基署に報告すべきか迷っています。

補足

雇用契約書では18時まで就業となってますが、実際は19時15分まで実働してそこから終礼やら次の日やらの準備になるので、早く終われば帰れるというわけでもありません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 違法になる可能性はあります。労働基準法では1日8時間週40時間、週1日休みです。 よって実稼働時間なら賃金は発生します。この場合は9時~でも実際に8時半~30分は賃金が発生し払わないと違法です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 休憩時間と残業時間との関係については、解釈の余地はあるものの、明かな違法とまでは言えません。 朝8時半からの業務によって、実労働時間が8時間を超えるなら、残業代を払う必要があります。 ご質問の内容で明らかに問題なのは、雇用契約とは異なる働き方をさせている点です。労働法の問題というよりは、民事契約違反の問題です。

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