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給与計算について 末締め翌月15日払いの会社を、8/17付で退職しました。 8/17は欠勤です。 その場合の日割りの…

給与計算について 末締め翌月15日払いの会社を、8/17付で退職しました。 8/17は欠勤です。 その場合の日割りの計算はどうなりますか? 8/11~16まではお盆休みで、土日休みのため、実際に勤務したのは8日間になります。 この場合は8日分の給与しかいただけないのでしょうか? それとも在籍していた日数分の給与が貰えるのでしょうか?(8/1~8/16まで分) 給与は268000円で、固定残業になります。

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回答(2件)

  • 給与の日割り計算方法は、就業規則で定めているはずですので、ここでは明確には回答できないと思います。 パターンは3つ ①歴日数で日割り ②所定労働日数で日割り ③月平均所定労働日数で日割り ①なら全日数ですが ②と③なら実勤務日数です。

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  • ノーワークノーペイの原則からしても、実際に働いた8日分になると思います。 月途中の日割り計算については法律で具体的な計算方法が定められていませんので、計算方法は会社の規定によります。 根拠のある合理的な方法であって、全従業員に対して共通の計算方法を用いるのであれば問題ありません。 それを踏まえて、以下の3つの計算方法のうちのどれかを用いていると思います。 ・暦日を用いる →月給÷8月の暦日数31日×8日 ・月の所定労働日数を用いる →月給÷8月の所定労働日数×8日 ・月平均の所定労働日数を用いる →月給÷(年間所定労働日数÷12)×8日 ※月による差異がないので、これが一般的かと思います。 なお社保年金は日割りがないので、通常の1か月分の金額が控除されます。

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