一応法に関する説明文書からの転記です 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 ・時間外労働 ・・・年720時間以内 ・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内 とする必要があります。 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです ということでご参考にしてください
特別条項付き36協定を締結していたとしても上限があります。 ・時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満 ・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内 ・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度 となります。 しかしこれは法で定めた上限であり企業毎に36協定の内容が異なるので たとえ上限に満たない時間でも、36協定で定める残業上限を超える事はできません。
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