解決済み
「受給期間延長の解除手続き」 と 「基本手当(失業給付金)」受給申請をしてから、 標準では「28日後」に「失業認定日」が設定され、 最大で「21日分(「7日間の待期期間」分を除く)」が、 「失業認定日」後、「1週間以内」に、 指定の金融機関口座に振り込まれる。 <一例> 令和5年8月16日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和5年8月16日~8月22日:「7日間の待期期間」 令和5年9月13日:「失業認定日」 →最大で「8/23~9/12の21日分」が「失業認定」される →1週間以内に「基本手当」が振り込まれる
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