解決済み
再就職手当に関してのことで質問させて下さい。 8月5日付で会社を自己都合退職しました。離職票が郵送されるのはまだ先になる為、離職日翌日から12日経過後で失業給付の仮手続ができるようなので、17日にしようと思います。 待機期間の満了日が、7日経過後なので23日になるので、24日から入社すれば再就職手当の申請ができるかなと思うのですが問題ありませんでしょうか? ちなみに失業給付の仮手続をする前日の16日に、ハローワークを介しての会社に面接が決まってます。 待機期間外ですが、ひっかかりますでしょうか?
353閲覧
「会社都合の退職の場合、最初の失業認定日までに離職票を提出しなければ、失業保険の受給が保留になってしまいます。」 https://media.o-sr.co.jp/question/question-25855/ ↑ このルールに沿い、質問者さんの再就職手当のケースを考えていきますね。 最終的に離職票を提出しないとお手当の計算ができないため、質問者さんが離職票を提出できないまま24日に入社したとして、再就職手当は申請が延び延びとなってしまうのです。保留扱いのためですね。 したがって仮手続きを行うにしても、「遅れる時期は見通しが立っていて、必ずその頃に離職票を手にできる」のと、「いつになるのか全く見通しが立たない」のでは決定的に違いますよね。後者の場合は再就職を急いだことが皮肉な結果となり、再就職手当の申請までもが無期限的に伸びてしまう結果もありうるわけです。 「いただけることが確定なら時期はいつでもいいや」と考えられるならいいですが、もらえる額がまとまっているだけに、そうした余裕の境地にはなかなか至れないものなのです。急かして早まるなら、ぜひとも退職先に催促を…
1人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る