解決済み
労働契約書に捺印やサインをしていなく、会社にある事も初めて聞いたのですが… 親の具合が悪くなって少し面倒をみることになったので退職を決意しました 以前、後輩から退職の意志を伝えてから3ヶ月後に退職をできると聞いていたので口頭で伝え 後日、退職願を受理してもらいました ところが契約書には退職願を受理してから3ヶ月後になっていたので 私の希望の日には退職出来ないと言われました 始めに聞いていなかった私も悪いのですが契約書どうりに従うべきなのでしょうか?
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民法では、解約の申入れの日から2週間を経過することによって 労働契約は終了すると定められています。 したがって、原則的には退職の申入れの日から2週間を経過すれば、 労働者は退職することができるということになっています。 しかし、これは労働契約や就業規則によって、 この民法の規定と異なる定めがある場合には、 就業規則や労働契約が優先されると、一般的にはいわれています。 そうだとしても、退職の申入れ日から退職の日までが極端に長い場合などは、 労働者を不当に不利益をもたらすものとして無効となります。 あなたの場合ですと、「3か月」というのはちょっと長すぎる感じがしますね。 だいたいフツーは1か月くらいですから。 また、そもそもあなたに身の覚えのない契約書が有効かどうかという問題もあります。 ただ、この点については、よほどの証拠でもない限り、 水かけ論になってしまう可能性もあると思います。 このように法律的には、会社のような取扱いには問題があると思われますが、 実際会社にもいろいろ事情があるものですので、 裁判をするつもりでもない限り、 あなたの事情を会社に説明した上で、 親の世話に支障がないように出勤時間の変更や短時間勤務などは可能かどうかなど、 建設的な話し合いができるようにするとよいと思います。
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