解決済み
失業保険 待機期間終了後の働き方について 雇用保険がかからない週19時間以内でと言われましたが、1企業と捉えていいのでしょうか?単発で2社、それぞれ週19時間で働いても大丈夫なのでしょうか? 例) A社 午前中 4h×4日 3h×1日 計19時間 B社 夕方〜 4.5h×4日 計18時間 1社毎は19時間以内で雇用保険がかからない働き方ですが、あたし1人で考えると週37時間働いてる事になりますよね。。 次の仕事が見つかるまで、できるだけ働いて稼いでおきたいのですが、この働き方はどうでしょうか?
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失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 基本手当の支給対象期間(失業認定期間)に働いた場合は、次のようになります。 (1)週20時間以上、4日以上の一の雇用契約で働いた場合は雇用契約がある期間、基本手当は支給されない (2)(1)でない場合について、一日4時間以上働いた日は基本手当は支給されない。これは全勤務先合計 (3)(1)でない場合につていは、一日4時間未満働いた日は、賃金により基本手当が減額される。これは全勤務先合計。 従って20時間の制限に関しては、一社のみで20時間以上になる場合であって、2社合計で20時間以上になっても該当しません。 しかし(2)(3)については合計となります。 A社 午前中 4h×4日 3h×1日 計19時間 B社 夕方〜 4.5h×4日 計18時間 では20時間の制限にはなりませんが、A社で4h働く4日間、B社で4.5h働く4日間は基本手当は支給されません。もしこの4日間がすべて同じ曜日であれば、週7日の内4日間が基本手当は支給されません。 なお基本手当が支給されなかった日については、支給残日数が減りませんので、支給終了が後ろに延びます。
>1企業と捉えていいのでしょうか? 会社も1.5倍くらいの雇用保険料負担が義務付けられているので、 他の会社の働き方で、社保加入させられるような 理不尽なことはありません。 各会社毎に判定です。 >それぞれ週19時間で働いても大丈夫なのでしょうか? 何を大丈夫と訊ねているのでしょう。 きちんと申告すれば、雇用保険法に抵触することはありません。 しかし、3時間の日は、給付日数がカウントダウンされますし、 基本手当の支給額が支給調整となります。 また、4.5時間働いた日は、給付日数がカウントダウンされずに、 繰り延べになります。 >この働き方はどうでしょうか? 3時間の日は、カウントダウンが進んでしまうので、 それをどう考えるか?ですね。 一番まずいことは、不申告だと雇用保険法の規定に拠り、 基本手当は、3倍返しなので、3Hの日を不申告とした場合、 かなり痛いことになるでしょうね。 Bのみでだと、週4日労働で、+3日は基本手当。 で、90日なら30週間(7ヶ月弱)。 Aのみだと、週3日労働、週3日は支給調整、+4日は基本手当。 で、90日なら13週間(3ヶ月)。
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